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​相続登記

​概要

​所有者が亡くなった場合に不動産の名義を亡くなった方から相続人名義に変更する登記です。

相続登記は、

①相続人の確定

   ↓

②相続関係説明図の作成

   ↓

③遺産分割協議書の作成

​   ↓

④登記の申請

という流れで行います。

相続登記

​料金表

​報酬
​実費
 ​相続登記  ¥40,000~
 

 別途戸籍の取集を行う場合には
 戸籍1通につき          1,000円



 
 登録免許税​ (評価額×0.4%)
 不動産の価格(評価額)が1000万円の場合
​  1000万 × 0.4%= 4万円

 不動産の評価証明書 約300円
 住民票       約400円
 戸籍謄本      約450円
​ 除籍謄本      約750円

​よくある質問

なぜ戸籍の収集が必要なのですか?

​戸籍の収集は、公(国等)に誰が相続人であるかを証明するために収集する必要があります。

遺産分割は相続人の一部ですることができますか?

​遺産分割は相続人全員でしなければなりません。

​遺産分割協議がまとまらない場合にはどうすればよいですか?

​家庭裁判所に対して遺産分割の調停を申し立てる方法があります。
調停で相続人全員の意見がまとまらない場合でも、家庭裁判所が審判します。
​確定した審判は、債務名義となるため、相手方の同意を得ることなく登記の申請をすることができます。

相続人の中に音信不通の者がいる場合にはどうすればいいですか?

​家庭裁判所に対して失踪宣告又は不在者管理人の手続が必要となります。

​法定相続情報証明とは何ですか?

各種相続手続きに利用することができる証明書です。
この証明書1枚で、金融機関や証券会社等の相続手続や各種届出に使用する戸籍謄本の代わりとなるため、同時並行で速やかに戸籍を何通も取得しなくても各手続を行うことができます。
相続手続きが多岐にわたる場合には非常に便利な証明書です。

​贈与登記

​概要

​土地建物を無償で譲渡した場合にする登記です。
贈与登記

​料金表

​報酬

​ 贈与登記 ¥35,000~

実費

​ 登録免許税(評価額 × 2%)

 例 不動産の価格1000万の場合

​     1000万 × 2%=20万円

 

 評価証明書 約300円

 住民票   約400円 ​

​売買登記

​概要

​土地建物を有償で譲渡した場合にする登記です。
売買登記

​料金表

​報酬

​ 売買登記 ¥40,000~

実費

​ 登録免許税

 土地の場合

 評価額 × 1.5%

 

 例 不動産の価格1000万の場合

​ 1000万 × 1.5%=15万円

 建物の場合

 評価額 × 2%(※0.3%)

 ※()は住宅用家屋の軽減税率

 

 例 不動産の価格1000万の場合

​ 1000万 × 2%  =20万円

 1000万 × 0.3%= 3万円                                                             

 評価証明書    約300円

 住民票      約400円​

 住宅用家屋証明書 約1300円

​抵当権の設定

​概要

​住宅ローン等の担保として抵当権を設定する場合にする登記です。
抵当権の設定

​料金表

 抵当権の設定​  ¥30,000~



 
​報酬
​実費
​ 登録免許税 債権額の0.4%(0.1%)
​ ()は住宅用家屋の軽減税率 
 管轄の異なる不動産がある場合
​ 不動産の1つにつき +1500円
​ 住宅用家屋証明の取得 約1300円

​根抵当権の設定

​概要

​金融機関等との継続的な取引や融資の担保として根抵当権を設定する場合にする登記です。
根抵当権の設定

​料金表

 根抵当権の設定​  ¥33,000~


 
​報酬
​実費
​ 登録免許税 極度額の0.4%
​  
 管轄の異なる不動産がある場合
​ 不動産の1つにつき +1500円​ 

​抵当権の抹消

​概要

住宅ローンの完済等に伴い、抵当権を抹消する場合にする登記です。
(根)抵当権の抹消

​料金表

 抵当権の抹消​  ¥8,000~
 
​報酬
​実費
​ 登録免許税 不動産1個につき1000円
​  ​ 

​氏名住所変更

​概要

​所有者として登記されている人の氏名又は住所に変更があった場合にする登記です。
​所有権の移転や抵当権の設定等の前提として、氏名又は住所を現状に合わせるために当該登記をする必要があります。
氏名住所変更

​料金表

 氏名住所変更​  ¥8,000~
 
​報酬
​実費
​ 登録免許税 不動産1個につき1000円
​  ​ 

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